何もここまでは

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何もここまでは

破産宣告にあたって自分のローンにあたりほかに保証人を立てている場合には事前にきちんと話をしておくべきでしょう。

 

ここで、改めてお勧めしますが、債務に保証人が付いているときは、自己破産の前段階で前もって考えなければいけません。

 

みなさんが自己破産をして受理されれば、その人たちが債務をみんな負う義務があるからです。

 

ですから、破産手続き以前に保証人になってくれた人に、それらの経緯とかおかれた現状を説明しつつ、お詫びをしなくてはならないでしょう。

 

そういうことは保証人になるひとの立場で考えると当然のことです。

 

友人等のあなたが破産手続きをすることにより、有無を言わせずローンが生じてしまうことになるのです。

 

それからのその保証人の行動の手段は4つあります。

 

一つの方法は、あなたの保証人が「いっさいを返金する」ということです。

 

保証人自身がいきなり数百万もの債務をいともなく返せるといったような貯金をたくわえているならば、できます。

 

ただその場合は自分で破産の手続きをせずにその保証人に立て替えを依頼してあなた自身は保証人となる人に月々返すということもできると思われます。

 

その保証人が破産を検討している人と親しい関係にある場合は少し弁済期間を考慮してもらうこともできないこともないかもしれません。

 

それに一括で返金不可能な場合でも、ローン業者も話し合いで分割に応じるものです。

 

保証人に債務整理を行われてしまうとお金が一円も返金されないリスクを負うことになるからです。

 

また保証人が保証した負債を全額まかなう財産がない場合はあなた自身とまた同様に何らかの借金の整理を選択することが必要です。

 

2つめは「任意整理」を行う方法です。

 

貸した側と話し合いを持つ方法により、3~5年の期日で完済をめざす方法です。

 

お願いする際の経費の相場は債権1件につきだいたい4万円。

 

全部で7社からの債務があれば28万円ほどいります。

 

当然貸金業者との示談を自ら行うことも不可能ではないですが法的な経験のない人だと相手が自分に有利な案を押してくるので、気を付けなければなりません。

 

また、任意整理になるとしたとしても保証人となる人にカネを払ってもらうことを意味するわけですから借りた人はたとえちょっとずつでもあなたの保証人に返済をしていく義務があります。

 

次の3つめはあなたの保証人も借金した人と同様「破産を申し立てる」という方法です。

 

その保証人もあなたと同じように破産宣告すれば保証人となる人の義務も帳消しになります。

 

しかしながら、不動産などを登記している場合はそういったものを失ってしまいますし、法令で資格制限のある職についているならば影響が出てしまいます。

 

その場合は、次の個人再生を検討することができます。

 

最後に4つめの方法は「個人再生を利用する」ことができます。

 

住宅等の不動産を処分せずに負債の整理をしたい場合や、破産申し立てでは制限がかかる業務に従事している場合に利用できるのが個人再生制度です。

 

この手段なら、住居する不動産は処分が求められませんし破産の場合のような職種制限、資格に影響を与える制限がありません。